オフィス鴻

生活保護と行政対応

2024年06月30日

日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と明記されています。一方で国民の三大義務は、第26条(教育の義務)、第27条(勤労の義務)、第30条(納税の義務)、国民の三大権利は生存権、教育を受ける権利、参政権とされています。良く生活保護申請における行政対応の悪さが問題視されますが、社会福祉事務所の担当者が行政窓口で話した途端に行政担当者が生活保護受給を認めるケースがあることが知られています。日本人特有の意識として「自己責任論」が挙げられますが、本当に一時的に金銭面で生活が困窮した場合に生活保護を受けることは憲法で認められています。

行政側も受給要件を満たしていれば生活保護対象とすべきですが、職員が一部の不正受給や逆恨みによる犯罪行為などで精神的に参ってしまうケースを見ていると「水際作戦」と呼ばれる申請者への対応(あらさがしに似ています)がノルマ化されているとも言われています。実際に先述のように支援団体等が同行すると認められることも同じ理由のように感じます。支給対象は異なりますが、編集人も障害年金申請を1人で初めて行いました。まず、書類の多さに驚かせられたのですが、担当者が判断しやすいよう事前に必要な書類を調べて準備してから年金事務所に伺ったところ非常に丁寧に対応して頂いたことを思い出します。実際に認定されるまで6ヶ月程を要しましたが、やはり自分に知識が無いと社労士等に有料で依頼することになるのでしょう。

さて、公務員には行政事務上の裁量権があり給付可否判断もその中に当然含まれています。よって申請者側が正しい手続きを踏むならば、原則要件が整っていれば必ず認定されるべき事案である限りは正当に手続きを進めることで問題はありません。ただし、自分の力ではどうにもならない場合には、支援団体などに相談する勇気も大切だと思います。