歩道上の凶器
2025年01月18日
昨年11月から自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」への罰則が織り込まれた改正道路交通法が施行されました。具体的にはスマホに目線を落として自転車(車両)を運転した場合には、刑事罰として最高で30万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられます。また、酒気帯び運転では50万円以下の罰金または3年以下の懲役が科せられ、酒類提供者にも罰則が適用されるとしています。その他にも2026年からは反則金制度適用が始まるとのことですから、警察庁がこの問題についてやっと本気で取り組み始めたことが判ります。
また、電動キックボード(出力の違いで免許不要のものもあります)による事故、Uber配達員の無謀運転なども社会問題化しています。危険運転への啓蒙・罰則だけではなく、本来ならば歩道を走ることにも警鐘を鳴らし、道路交通法改正を進めていただきたいと考えています。実際に自転車による損害保険に加入していなければ、重大事故(死亡・後遺症)への補償が政府による犯罪給付金制度以外に、第三者行為に対して加害者に支払い能力が無ければ被害者が泣き寝入りする事例もありました。過去にも子供がスマホを見ながらヘッドフォンをつけて自転車に乗り高齢者と衝突して死亡させると言う悲惨な事故が発生しています。その他にも約1億円に上る損害賠償が裁判で認められる事故があるなど、現代社会の利便性を享受するにはマナー教育機会が不足しているように思えます。
あくまで編集人の個人的見解ですが、上記の反則金制度に運転免許と同じく違反点数制度と連携する仕組みを設けることが多少でも事故リスクを考えるきっかけになるように思います。編集人も歩道を杖を使って歩くときは、横断歩道以外でも必ず周囲に気を配っていますが、猛スピードで走る自転車も多く、歩行者のスマホ歩きにも同様の危険性を感じています。大抵の場合、約5m手前で一旦歩行を止めて立ち止まるか、余裕があれば別の進路を進むようにしています。正直怖い思いをしている1人です。