オフィス鴻

大雪時の車両走行

2024年01月21日

昨年の12月に国土交通省自動車局が「大雪時の大型車立ち往生防止対策について~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~」という資料を発表しました。昨年は11月まで夏日が続いた後、12月中旬から下旬にかけて日本全国を大寒波が襲い各地で降雪・積雪による車両事故・トラブルが相次ぎました。また、一昨年は北陸・山陰の日本海側の地域を中心にした大雪により国道での立ち往生が発生し、車中待機を余儀なくされた動けなくなった車両に近隣住民が食料の差し入れを行ったり、コンビニ配送トラックの乗務員が積んでいた食料品や飲料を配る様子が報道されるなど深刻な事態となったことは記憶に新しいところでしょう。

自動車局や報道機関によれば、国道と言えどもゆるい傾斜であっても雪道ではハンドルやブレーキが利かずに1台が立ち往生すると、迂回路が無いと数時間で数珠繋ぎとなり多数の車両が立ち往生すると言います。また最近は安全性の面からチェーン装着を整備担当に行わせる運送会社や、自分でチェーンを装着できないプロドライバーが増えているのも実情です。さらに一般ドライバーの中には、冬用タイヤを装着していれば大丈夫だとの過信がどこかにあることも事実でしょう。最も危険なのは、排ガスが雪に埋もれた車内に充満して一酸化中毒になったり、燃料切れで復旧作業の遅れが生じることです。

そのような状況下で、自動車局では一般ドライバー向けに適切な冬用タイヤ装着とチェーンの携行を促し、運送事業者向けには大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示を講じることを求めています。さらに、荷主には大雪などの異常気象により運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うなどトラック事業者への不要不急の運送依頼を控えるよう呼びかけるとともに、悪質な立ち往生事例が発生した場合は監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となると警告しています。