オフィス鴻

宿泊サービスの提供拒否

2023年11月06日

2021年から有識者・関係者等での検討が始まり、昨年6月に旅館業法の改正が実施されました。改正の趣旨はホテル・宿泊業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和を図るとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の創設及び罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずることと、厚生労働省の資料に記載されています。

新型コロナ禍以前から、特定の感染症への感染が疑われる客の宿泊を拒否できるとした業法が差別を助長するといった指摘がハンセン病の元患者の団体などから出ていたそうですが、旅館業法の改正案では、宿泊施設での感染拡大を防ぐためエボラ出血熱や結核をはじめ、感染症法上の位置づけが1類や2類などの感染症が国内で発生している間は、発熱などの症状がある客が正当な理由なく、部屋での待機に応じない場合などは、宿泊を拒否できるとしています。また、ホテル・旅館業は接客やホスピタリティーの高さはその旅館の質の高さや評価(5つ星)に直結します。従来の旅館業法では「原則的に宿泊拒否は禁止(戦後の行倒れ者の保護)」、つまりホテル・旅館側は悪質な客と合理的に判断するならば、迷惑客の宿泊を断れるようになった点が大きな変更内容だと思います。

この改正は近年のカスハラ(カスタマーハラスメント)被害拡大化への楔の一手となり得るとして、現場では概ね歓迎されているようです。しかし、「ものすごい迷惑な客は宿泊をお断りできる」という曖昧な内容の改正案で「厚生労働大臣が指針を定める」とあり、具体的内容や指針が徐々に明確になっていくことでしょう。現代の悪質な客に対してホテル・旅館業者が法律の後ろ盾を得たことは当然の成り行きで、大きな進歩に思えます。