オフィス鴻

障害者への合理的配慮

2023年06月01日

内閣府のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html)」によれば、改正障害者差別解消法の施行により雇用者(事業者)による障害者への合理的配慮の提供が義務化されると記載されています。ここで言う合理的配慮とは、障害者が社会的障壁の除去を必要とするときには、その負担が過重でない場合に限り障壁除去に必要な配慮を指します。編集人も、日常生活の中で設備・サービスに障害者にとって利用が難しいと思う場面に出くわすことがありますが、少し手助けして頂けるだけでも非常に有難いと感じることがあります。

このリーフレットに記載されている具体例として、肢体不自由者が飲食店で「車椅子のまま着席したい」と申し出た時、飲食店側はテーブル等に車椅子のまま着席できるスペースを確保する物理的配慮が紹介されていました。しかし、飲食店といってもスペースやサービスは異なりますので、昼食時等の混雑時はピーク時間を外す、事前に相談して可能ならば予約するなどといった障害者側の気遣いも必要でしょう。同じように、通勤ラッシュ時の公共交通機関利用は安全・定時運行確保や他乗客の利便性を損なわない範囲として影響を極力避けることなども挙げられるでしょう。一方、弱視・難聴者への筆談や学習障害者のデジタル機器使用などは事業者の大きな負担にはならないの配慮可能事項だと思われます。

また、合理的配慮の定義として、本来の業務に付随するもの、健常者同等の機会の提供を受けるためのもの、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないものとされており、個別の場面ごとでの判断と柔軟な対応を検討することが求められるとあります。「前例がない」「特別扱いできない」「トラブル時に対応できない」と一律対応することは合理的配慮の提供義務違反(抵触)する可能性もあるようですね。