オフィス鴻

改定改善基準告示

2024年01月10日

令和6年4月1日から厚生労働省が定めたトラック自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示;通称293告示と呼ばれています)が改定され、バス・タクシー・ハイヤーにも基準時間は異なりますが一斉に適用されます。具体的には、トラック運転手の場合、①1年間の拘束時間上限が3,516時間から原則3,300時間(条件付きで3,400時間)に変更されること、②1ヶ月間の拘束時間上限が原則293時間(条件付きで310時間)に変更されること、③1日の休息時間が継続8時間から11時間に変更されることであり、特別条項その他の詳細な変更については割愛します。また、時間外労働の上限は年間960時間(月間80時間)となるため、特に長距離トラック便の運行体系と、給与体系が長時間時間外労働による構成割合が多い運送事業者での給料低下による大量離職が懸念されているのです。

また、一般的な事務職では、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を労働基準監督署に提出することで、月間最大45時間(年間720時間)の時間外・休日労働が認められています。仮に労働基準監督署に36協定を提出せずに時間外労働等をさせる行為は1日であっても違法であり、逮捕に至るケースもあるのです。現岸田総理大臣が様々な諮問機関を設けてこの問題への対応が報じられ、2030年代半ばには平均最低賃金を1,500円にすると言っておられますが、¥1,500×週40時間×50週の労働をしたとしても年間300万円ですから、如何にトラック乗務員の拘束時間(休憩も含まれる)が長く、時間外労働で成り立っているのかは容易に想像できると思います。

なかにはみなし残業制や特別条項を活用する運送事業者もありますが、改善基準告示による労働時間減少分を補えるだけの運送料金を収受と、待機・荷積・荷卸時間の削減などの施策が無ければ、結局違反行為が助長されるだけであり、生活物資が届かない、物流費が物価上昇分として上乗せされることも現実に迫っているのです。