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貨物自動車運送適正化事業

2024年01月09日

トラック運送事業運営の適正かつ合理的な発展を図ることを目的に、平成2年に「貨物自動車運送事業法」が施行されました。いわゆる物流二法という運送業界の規制緩和ですが、この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」が創設され、唯一の実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されました。そのため、全国・各都道府県トラック協会協会が中心となって各貨物運送事業者を概ね開設1年以内、その後も約2年おきに事業所を訪問しています。また、平成15年から「改正貨物自動車運送事業法」が施行され、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などの事後チェック体制を強化を進め、平成18年からは運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など安全対策に力を入れています。

全日本トラック協会の資料によると、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(公益社団法人 全日本トラック協会)が安全・安心・信頼の証しとして認定した安全性優良事業所のみに与えられる一種の評価としてGマークがあり、荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選ぶための1つの目安として、全国で約25千事業者(所)が認定されています。内容は「安全性に対する法令の遵守状況」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組の積極性」の3テーマ38評価項目で80点以上の取得が条件ですが、その約半数は基準を満たせていないことになり、事業管理面での改善を必要とする事業者(所)が多いことを意味しています。

実際に、わが国のトラック輸送産業は事業者数で 約6 万社、市場は14兆円超の公共インフラを使用する基幹産業ですが、実に99%以上が経営基盤が脆弱な中小企業で占められていることを鑑みれば、今後の運送事業健全化のカギは経営者の資質にあると考えています。