オフィス鴻

障害年金を受給する(3)

2023年01月30日

障害年金申請を代行する社会保険労務士事務所のHPには受給実績98%のような記載がたくさんあります。ちなみに、編集人が委受託契約締結した場合の成功報酬額を試算したところ100万円近い金額でした。障害により仕事ができない方にはとても大きな金額ですよね。

また、申請代行を利用する大きなメリットは「病歴・就労状況等申立書」と各種提出資料等(特に「診断書」)に齟齬があると不支給裁定となるため、再審査請求(不服申し立て)で支給が認められる可能性は極端に低いため、最初から専門家の力をお借りするのも選択肢の1つでしょう。編集人は「病歴・就労状況等申立書」の作成を最優先とし、他の提出書類と齟齬がないか何度も確認した上で、2022(令和4)年5月に日本年金機構に申請しました。裁定結果(約2ヶ月)は最初に障害厚生年金証書(遡及分)が届き、その後障害基礎年金2級への支給裁定変更通知が届きました。更に、今後の事後重症リスクに備えて「個人情報の開示請求」もしておきました。

最後に年金制度の中核となる国民年金保険料納付は国民の義務であり、ある日突然病魔や怪我を患って就労が困難になった時に傷病手当給付金(厚生年金加入者)や共済、各医療保険、高額療養費制度、障害年金などを組み合わせれば、その後の生活設計の見通しをある程度立てることができます。もちろん、「年金は掛け損」と考える人もいますが、いざという時の国の支援制度(国民の権利の1つ)ですから、編集人はとても助かりました。もちろん、1日でも早く仕事に復帰して、納税や社会保険料の納付を通して再び社会に恩返しがしたいと思っています。