オフィス鴻

休憩時間と労働時間

2025年04月15日

運送業界等では、厚生労働省の改善基準告示によって様々な時間に関するルールが定められています。その中でも大変判りずらいのが休息時間と休憩時間です。ここではトラックドライバーに関連したものをご紹介します。ます休息時間とは「業務終了時から次の業務までに11時間の会社に拘束されていない時間(一部例外規定あり)」を指していて、簡単に言えば通勤時間を含めた自由な時間とも言えます。つぎに休憩時間とは「連続4時間を超える運転時には、10分以上の休憩をとること(一部例外あり)」とされ、拘束時間中でも労働法に定められた60分間の休憩以外に定められたものです。これは労働時間によって決められている休憩時間(9時間勤務なら60分)以外に与えることになります。

その他にも、労働時間は1ヶ月284時間以内であること、1年間の労働時間は3,300時間以内あることなど厳しく管理する必要があります。ただし、大雪や台風による予期しない事象が生じた場合は仮にオーバーしても運輸支局に即時届けることで処分とはならないでのすが、その時間も拘束時間に含まれるためその後の運行を変更・検討することが重要です。この数字を見て読者の方が恐らく感じられるのは、通常のデスクワーク等であれば労働基準監督署に提出した書類に1年間・1ヶ月間の時間外労働(通常は1ヶ月40時間以内、60時間を超えれば更に25%の割増賃金を払う義務)が定められているので、変形労働制や見做し残業かなど、できるだけ諸規定をみて自分の労働時間をカレンダーや手帳等に記入しておくことをお勧めします。

ここで休憩時間をとり上げたのは、トラックドライバーは一旦会社外に出てしまえば極端に言うと「いくらでも労働時間の調整ができる」職種である点です。運送2024問題で共同配送や相積み(他社の貨物を混載すること)の検討を行った企業は多いのですが、この先の物流業界はおそらく貨物量が減少していくと編集人は思っています。ただ、上記の規制等で運賃は少しずつ上がっていくと考えています。