オフィス鴻

未払い賃金

2025年05月07日

令和5年に東京地裁にて「仮眠時間」が「労働時間」として認められる判断が下されました。判例では「仮眠時間中であっても、トラブルがあったら出動する必要がある」として労働時間と認められたもので、過去にも着替え時間・待機時間等が労働時間とされる法理があります。運送業界でも同じようなことは頻繁に起こり得るため、会社の指揮命令下にあるのかどうかは改善基準告示にて細かく定められています。同じような法理には、移動時間・緊急呼び出し装置の所持などが規程等で定められている場合に違法とされるケースも多いです。それでは休憩時間(9時間勤務なら60分)は全く緊急事態に対応する必要がないのかとの議論は避けられないでしょう。

特に、着替え時間が勤務時間に入ることは徐々に企業側にも認知されてきましたが、それが2分程度か、または仲間と話しながら15分もかけて着替えても勤務時間と見做されるのかという視点では実態を鑑みながら判断されることでしょう。もっとも問題視されるのは、会社側が就業開始時(着替えの時間を含まない)・終業時(その後も業務が続いている)にタイムカードの打刻を指示するケースではないかと考えられます。しかし、従業員側が法律に則らずに勝手に休憩をしてたら、そこは拘束時間ではあっても給料を支払う必要はないのか判断に困るります。結局は労働基準等に準拠するのが正しい判断なのですが、境界線にあるところまで就業規則等で規定するのはなかなか困難であることもまた事実です。

内容は異なりますが、編集人は税務署に自由業(給料を受けっとっていないため)として確定申告しましたが、年々確定申告書の入力フォームが変わって難儀しています。マイナンバーポータルを使っていますが、仮に申告者側に還付申請書類に不備があっても、2年前はこちらから税務署に確認電話を入れるまで全く放置された状態でした。最終的に顧問税理士と相談してその数日後に還付金約15万円が指定口座に振り込まれましたが、徴収が優先されているように感じました。