非弁提携
2025年05月02日
非弁提携とは、弁護士以外の者が弁護士業務を行うこと、弁護士以外の者と提携することを禁じる弁護士法により定められた行為を指します。編集人は法律の専門家ではありませんが、簡単に言えば弁護士以外の者に報酬を支払うことは違法行為だと解釈しています。良くCMで「過去の過払い金(利息)が戻ります」とか「〇〇疾患の給付金が受け取れる可能性があります」といった宣伝文句が流れていますが、1本のCM単価を考えればそんなにおいしい業務なのかと少し勘ぐってしまいます。実際には、弁護士の扱う案件は金額の定めに上限はありませんが、司法書士は1件当たり110万円までと定められており、法律家間の競争が激しいのか、CM料を支払っても儲かるビジネスの様です。
しかし、数年前にある法律事務所が大量のCMで顧客を集めたものの、CM代理店に騙されて資金繰りに窮し本来依頼者の元にもどすべき金銭がなくなり廃業した例がありました。そのような観点で考えると、法科大学院の閉校が相次いでいることもあって、弁護士が過剰になってきている可能性もあるようです。今回、この非弁提携により弁護士法違反で現役弁護士が逮捕される事案が発生しました。内容は多重債務者が返済に窮していることを把握している貸金業者から、その情報を受け取って債務整理を受託した際に貸金業者に紹介料を支払っていたと言う事案です。考えようによっては、貸金業者の債権回収に利するよう弁護士が活動したことになるようです。
最近では弁護士のみならず裁判官等の不正行為(犯罪)も増加しているようで、弁護士バッジが泣いているようにも思えます。当然、法律と言えども完璧なものはなくどこかに抜け穴があることはある意味致し方無いとは思われますが、その抜け穴を悪用するのは法律関係者に限ったことではありません。特に議員立法で制定された法令等の中には、政治資金規正法のように明らかに国会議員に有利になるよう定められたものも少なくありません。関係者の猛省を促したい気持ちです。