しらべてみたら3(放置車両)
2026年02月12日
首都圏を中心に空き地がコインパーキングになっていることや、時間貸し車両の拠点になっていることが多くあります。殆どの方は規定通りに利用して正規料金を支払っているとされていますが、中には規約にある48時間を超えて長期間無断で違法駐車している車両も少なくないと言います。単純計算で1日2,000円の料金だとしても1か月では60,000円かかりますし、ましてや未納ともなれば駐車場所有者は新たな販売機会損失に加えて法的手段を講じなければなりません。この法的手段とは、仮に自社所有地であっても正規の手続きをせずに他人の所有物を移動・処分できないことに関連しています。
もう少し詳しく説明すると、民法では「自力救済禁止の原則」という決まりがあり、例外的ですが緊急性が高い場合や現状回復が困難な状況下で許容されることがあります。具体的には、自力救済には窃取物を取り返したり、借家人が立退きに応じず家主が実力で追い出す行為などが挙げられます。つまり自分の権利が侵害されてしまった場合に、不当な借金の取り立て・勝手に持ち去られた物を自力で取り返す行動などが該当しますが、法律上ではこのような自力救済行為は原則禁止されています。その理由は勝手な権利行使によって、トラブルが大きくなり社会のルールが乱れるリスクが高いからと言われています。
先述の違法駐車事案にしても、中には盗難車であったり偽造ナンバーに付け替えられていた車両があったほか、他の駐車場料金は支払えずに他人の土地に勝手に駐車して料金を逃れる・威力業務妨害に相当するような多大な迷惑が掛かっていることが報じられていました。番組内ではある不法駐車車両を警察の協力の下開錠して車体番号から所有者を突き止めた事例が報道されていましたが、その場に呼び出された所有者(本人は被害者と言っていました)はその場で1週間以内の車両撤去を約束したものの全く行っておらず、まさに人間の賤しさが表れているようで編集人は非常に不快な思いになりましたね。



