オフィス鴻

傷病手当給付金

2025年04月06日

最近の労働法改正で20~30年前に比べて有給休暇等が取得しやすくなり、中には長期休暇を推奨する企業も増加しています。本来、有給休暇は法律で勤続年数・出勤率等によって付与される日数が定められていますが、原則的に未消化分を企業側が買い取ることは禁止されています。また、企業が繁忙期で有給休暇を与えると業務に支障が出てしまう場合に、取得時期を変更させることが可能な時季変更権という法令もあります。その他にも急病や病気療養中に有給休暇を使用できる企業も多くありますが、企業毎に定められたルールがありますので、時折就業規則や各種規程に目を通しておくことで、不要なトラブルを避けることができます。

万が一4日以上の私傷病欠勤をする必要がある場合、有給休暇の残数が0でも国民健康保険以外の健康保険組合に加入していれば、傷病手当金給付申請を行うことが出来ます。内容は、平均給与日額(例えば無給期間が30日で、月額給与が30万円の場合)の6割に相当する1日6千円が医師の診断で就業不能期間であると証明されれば受け取ることができます。その他にもルールはありますが、詳細を説明するブログではないのでご自身で確認して頂ければと思います。もし、民間の医療保険等に加入していなくても私傷病で収入が途切れることが最大1年6ヶ月はなくなるため、従業員にとっては大変有難い制度です。編集人も休職期間中に健康保険組合から給付されて、本当に助かりました。ただ、書類審査等で多少時間がかかることには留意が必要です。

年収130万円の壁(150万円への引き上げが国会で審議されています)によって社会保険料を納めていない方は、当然ながら健康保険組合に加入していないので受給することはできません。従業員であれば企業が半分社会保険料を負担してくれると考えれば、特段の事情が無い限りは一種の保険に入ったのと同じだと思うこともできますよね。扶養に関する手当等に比べても働きたい方には非常に有利な制度だと思います。