オフィス鴻

医療機関での同意書

2025年10月17日

医療機関で検査等を受ける時、様々な注意事項や後遺症等に関する書面(同意書)への署名を求められます。法律的に言えば医師として医師法に基づいた説明義務に該当するようですが、正直ここまで記載する必要があるのかと言うほど詳細に記載されています。編集人は医療事故リスクの高い治療を受けることもあり、初めて受ける検査に関しては医師から受け取った同意書をきちんと読んでから署名しています。そしてもし不明なことや疑問点があれば担当医に確認して、署名した後は家族に検査内容を連絡することにしています。しかし世の中では医療事故による訴訟が後を絶ちません。

編集人の考え方では、医療に於ける安全とは医師が守るべきルールであり、そこに少なからず何らかのリスクが存在するものと考えています。当然医師が患者を生命の危険にさらすような医療行為を何の説明もなく行うことは考えられませんし、患者としても正確にリスクを把握することで次の治療に向けた心構えや自身の病状について認識することができます。もう1つは安心に対する考え方の違いがあると考えています。これは安全とは根本的に異なり、患者が医師との間で相応の信頼関係が築けるメリットがあります。医師も安全を蔑ろにしない範囲で患者が安心を得られるようにしてくれるのだと思います。

なおこの信頼関係は患者が医師の指示を守っている場合に有効であり、例えば服用薬を途中で勝手に中止してしまう、他医療機関や民間療法を併用する、インフォームド・コンセントの説明をきちんと聞かないで自分勝手な生活習慣を送るなどは、優秀な医師であっても患者の意志として尊重せざるを得ないでしょう。つまりそこには信頼の共有は存在しないと思われます。編集人も自己免疫疾患と悪性腫瘍の併発により今年で平均生存率は50%以下と告げられましたが、医師には病状を包み隠さず教えてくれるように依頼してあります。そしてまだ生きられると言う勇気を頂戴しています。