オフィス鴻

古物商許可と転売

2025年05月05日

編集人は親族経営企業で古物商許可を自分で取得した経験があります。行政書士等に頼めば簡単なのですが、いざ自分で取ると考えると現在の仕事とは全く関係ない知識を身に付けることができると考えていたからです。実際、YouTube等にも許可取得に関する動画がありましたが、監督官庁が本社所在地の警察なので1回チャレンジしてだめだったら専門家に依頼することに決めて行動を起こしました。その中で新たな経験となったこととは、今まで全く聞いたことのない役員(取締役)に関する証明書が必要なこと、古物商を行うためのHPとアドレスが必要なこと、取得後に看板を掲示する必要があることでした。幸い1回の書類提出で無事に許可がおりましたが多くの書類を作成する必要があることは、他の許認可と同じようです。

最近は転売ヤーと言って限定商品等を買い占めて他人に利益を乗せて販売する方も多いのですが、実は自分が使用する目的以外で買い付け他人に販売することは古物商の許可がない限り違法とされています。編集人も偶に近隣のコンビニに行くのですが、推しグッズや限定品などは発売と同時に売り切れると店員さんが言っていました。また、中には目的のグッズを買わせる目的で多くの一般人に報酬を払って行列に並ばせて、運よく商品が買えればさらに報酬を上乗せして買い取る者もいるそうです。例えばメルカリ等の販売サイトでも上記と同じで違法な物も出品されており、購入すること自体が大きなリスクであることは肝に銘じるべきでしょう。

またフリーマーケットでも販売者ですら、本物か偽物かわからないこともあります。実際今から25年ほど前に自宅にある商品を1日限定のフリーマーケットで販売したことがありました。特段高価な物やブランド品、食品等は後日トラブルになる可能性を考えて出品しませんでしたが、ある意味で自宅の収納スペースが満杯でしたから半分は片付け目的でしたが、他の参加者と異なる物品を並べて置いたおかげで3時間ほどで完売したことを覚えています。