オフィス鴻

救急と選定療養費

2025年07月07日

三重県から取り組みが始まった救急搬送時の選定療養費徴収ですが、最近は各地に拡がりを見せており不適切利用(タクシーがわりなど)も少しずつ減少傾向にあると言います。編集人は首都圏に在住していますが、実際に運用している茨城県では2ヶ月間の集計に過ぎませんが軽症患者の搬送が約5%あり、約700件の選定療養費徴収があったと報道されていました。特に軽症患者に多いのは発熱・打撲・軽度の切り傷・泥酔などで中には便秘で救急搬送を依頼するケースもあると言います。当然ですが、税金で運用されている救急搬送ですから適正利用をするのは住人のモラルとも密接に関係している訳であり、殆どの病院では救急医療体制のひっ迫に一定程度の効果があったものと思われます。

編集人は選定療養費徴収に対して文句(苦情ではない)をいう人がどの程度いるのか想像していましたが、意外なことに不満の電話は5件だけだったそうです。それだけこの考えが浸透してきたとである証しであること、#7119(事前に相談できる)の活用などが奏効したように思います。かくいう編集人も年2~3回救急搬送されることがありますが、必ず妻が#7119と掛かりつけの大学病院に先に電話を入れて置き、救急搬送の必要性について確認してから救急車を呼ぶようにしています。編集人の主治医がいる大学病院では救急外来時の選定療養費は7,700円とされていますが、これまで1度も徴収されたことがありません。殆どの場合はその場で緊急処置が施され、7割くらいは緊急入院となってしまいます。また病床が個室しか空いていない時には、一応説明がありますが別の大部屋(有料室もあります)が空き次第移動してくださり、室料が徴収されないことが殆どです。

また編集人が通う大学病院に限らず、最近新設された大学病院は病床数が1割程度減少されており救急車内で病院探しで1時間程時間を要することも増えました。編集人の罹患している難病に対応できる救急病院が殆どない(全国に数十人の患者しかいない)ので、命綱とも言えます。