オフィス鴻

未払い残業と弁護士

2025年11月29日

働き方改革・ブラック企業・賃金(時間外手当)未払い・サービス残業・退職代行・精神障害者福祉手帳といった社会性マイナス背景に存在することの多くに、必ずと言って良いほど法曹関係者の存在があります。労働者の正当な権利が守られるべき社会構造への変革は急務ですが、日本では男女雇用機会均等法は1985年に制定され、まだ施行から40年程しか経過していません。法の主旨は「性別による差別の禁止」「ハラスメントの防止措置」などのルールが制定され、その後数回の法改正を経て現在の形になっています。元々は女性のために近い法律でしたが、近年は男性への提言も増えています。

法曹界と言えば日本の職業の中でも非常に尊厳の高い職業ですが、一部の不届き者が存在することは否めず、万が一犯罪行為が確認された場合には懲戒処分(資格の剥奪等)が行われることがあります。これは弁護士法第56条に基づくもので、詐欺罪・暴力行為・汚職などの違反が認められた場合に適用されるとされています。また日本司法書士会連合会幹部が反社会的組織を裏で手を組んで新型コロナ持続化給付金を不正受給したことも報じられ詐欺の疑いで書類送検されましたが、資格がはく奪されたのかは不明です。結局は一般市民の信頼を裏切る行為であることは明確ですね。

そして表題の件になりますが、キャッシング(過払い金)・カードローン・住宅融資等の返済等が不可能となった時には弁護士(司法書士は110万円案件以下)に依頼して自己破産等の手続きを取ることが出来ますが、最近は労働債権や厚生労働省(B型肝炎・石綿被害等)に力を入れる弁護士が増加しています。一部の法律事務所を除けば法曹人材の増加政策によって企業との顧問契約を締結して安定的経営が出来るのは少数とされ、その他の弁護士の中には中小企業側に知見が不足している金銭報酬が得られやすい分野である未払い労働債権を取り扱って、日々の弁護士報酬を得る行為も増えているのです。