オフィス鴻

訪問介護と適正報酬

2023年10月25日

編集人は、週2回のペースで、自宅で訪問リハビリを利用しいています。自宅内で可能なこと(自主リハビリ、簡単な家事など)は極力自分でしますが、転倒による足腰の骨折には十分気を付けます。担当の先生(複数の国家資格を取得)から、良く体に青いアザができていると教えて頂くのですが、多いと1日に数回、転倒・躓くことがあり、気づかないうちに身体を家具等にぶつけているようです。ちなみに、担当の先生は月~金曜日まで1日7~8件の訪問を行い、色々な家庭や施設にお伺いしているとのことで、施術費以外に往療料加算があり、移動時間も賃金が支給されていると伺っています。地域の訪問リハビリ事業者の中では、優良の部類に入るように感じます。

その他、訪問介護現場では低所得の年金生活者(対収入介護保険料負担率が高い)の利用も多く、生産性以外の重要性(老々介護による心中リスク、孤独死、高齢者虐待など)を担うには相応の処遇底上げが介護士確保には必要だとも話されています。一方、利用者側の問題(サービス外業務依頼やハラスメントなど)で離職する方も多く、編集人の担当者(責任者)にも、施術中に介護職員からSOS等の電話がかかってくることがあります。場合によっては契約をお断りすることもあるそうで、家族に負担を掛けずにいかに健康寿命を延ばすのかも含め、非常に身近で重要な問題だと感じます。

なお、訪問介護では東京高等裁判所で、ヘルパーの方が国を相手取って介護保険制度に関連する裁判が進められています。厚生労働省の統計資料では、ヘルパー職の有効求人倍率は15倍を超えており、日常的な人材不足に加えて出来高制賃金体系(最低保証がない)のため、厚生労働省の指針では労働基準法上で認められている待機・移動時間に賃金を支払うことが謳われていますが、移動・待機は労働時間として扱わない事業者が多く、介護保険制度上の欠陥であるとして第一審で争われましたが、敗訴(企業側の問題として、法制度自体には言及しなかった)した原告側は改めてその矛盾を訴えており、口頭弁論が開始されています。