オフィス鴻

訪問診療(在宅医)

2025年10月19日

厚生労働省の社会医療診療行為別統計とは、「医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容、薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的とする。」とされています。その中で医師が患者の自宅へ計画に基づき訪問するのが訪問診療であり、体調不良時等に医師が自宅を訪れるのが往診とされています。実際にコロナ禍で医療機関で外来診療を受けられない方へのサービスから利用が増加し始めたともされていて、当時のことを思い出せば救急搬送先で数時間待ちであったり子供の診察依頼が増えていたように思われます。

編集人は月2回の訪問診療および訪問看護サービスを受けていますが、依頼する以前に比べて明らかに救急搬送の頻度が少なくなってきました。もちろん訪問診療・看護には社会保障費がかかってしまいますが、1回の救急車要請で係る総搬送費・医療費と比べれば大凡半分程度で済んでいると考えられます。因みに夜間の在宅医療は約5万円程度の医療費(診療報酬)が掛かっていると試算されており、ある意味では逼迫してきている救急搬送を減少させている側面もあります。しかし当然高額な医療費が税金等から支払われている現状を鑑みれば、安易な利用は慎むべきだと考えられます。

一方で高い診療報酬を得ることを目的とした医療機関が存在する可能性があることが、厚生労働省の調査で指摘されるようになりました。また利用者側の対応として常駐医がいない有料老人ホーム等で紹介事業者や専門事業者に委託することもあり、結果的に過剰医療となりがちなことも指摘されています。ここについても救急搬送同様に本当に必要性があるのかは一般人には判断できませんが、#7119で救急要請の有無や往診について事前に相談する方法もあります。特に子供は深夜に高熱を出したりすることも多いため、複数の視点で在宅医や往診を検討することも必要だと感じます。