相続放棄
2025年05月01日
自分の父親が数年前に亡くなった時、生まれて初めて相続手続きを行いました。幸い借金の類は何もなかったため、金融機関や証券会社、年金事務所等に連絡をして約1ヶ月後には母親が全財産を相続することで編集人の兄弟姉妹の意見がまとまり、期限である10ヶ月が来る前に遺産分割協議書を専門家を交えて作成して相続税を支払って税務上の手続きを終えました。しかし、その後墓地相続(墓じまい)や名義変更などの相続に関わる諸手続きがたくさんあり、実母と長男である編集人とで手分けしながら行い結局1年以上かかってやっと落ち着いたことを思い出します。
税務署では相続発生の情報が行政機関から入ると、その内容をほとんど把握していると言われます。特に不自然な預貯金等の流れがあると追徴課税されることもあると言います。編集人の実家には税務署の方が来ることはありませんでしたが、人生の中で1~2度程度しか経験しないであろう相続手続の大変さを身をもって感じた次第です。表題の相続放棄とは、被相続者の財産が合算してマイナスになった場合に相続人が相続を放棄できる制度です。例えば可処分財産<借入金・債務等となった場合には、相続放棄する代わりに負債を肩代わりする必要がないというものです。資産家の方等は節税対策として借入金を敢えて作るケースの一例がタワーマンションであったりマンション経営であったりと、金額が大きく評価額が小さくなる不動産にかかるものが多いそうです。
編集人はすでに余命宣告(5年後生存率)された時間まであと1年を切りました。難病と悪性腫瘍が発覚したときから、エンディングノートの作成に取りかかり、終活ノートは妻と話し合いながら1つずつ書き込み、使用していない金融機関の口座等は全て解約しています。また、現預金や不動産等はつまびらやかに教え、借金(住宅ローンのみ)も返済してあります。最後にサブスク等の契約はPIN(暗証番号等)なしには出来ないことがい多いので気を付ける必要がありますね。