オフィス鴻

ドライバーの健康

2025年04月14日

改正改善基準告示(運送業での特例労働法規)が施行されてから2年目を迎えます。トラックドライバー不足が問題となった「物流2024年問題」も、サプライヤーを中心とした共同輸送等が始まっており、少しずつ長時間労働が解消されている感があります。編集人は難病で57歳でリタイアするまではある大手企業の運送専業会社を1から立ち上げ・経営した経験があり、関連する事項についての問合せがクライアントから未だに途切れていない状況です。体調面のこともあり、あまり無理しない様にと主治医からクギを指されていますが、やっぱり生まれ持った性分は簡単には変えられないようで依頼された仕事をこなしているとあっという間に時間が過ぎていく状況です。

さて、表題のドライバーの健康問題は最低限のこと(法律違反すれすれ)しか行っていない事業者も多く、運送事業経営には健康管理の大切さを理解していない事業者・経営者も多く見てきました。運送事業者では、年1回(夜勤等は年2回)の健康診断が義務付けられ、その際に要再診となるのは定年後再雇用者より働き盛りの年代に多いと感じています。この世代は子育てや親の介護等で出費が嵩む世代でもあり、どうしても無理をしがちなことが挙げられます。編集人の設立した運送事業者では、要二次検診と判定された場合は出来るだけ速やかにクリニック等の医療機関で診察を勧めてもなかなかいかない従業員も多くいました。そのため、実質的な義務化として期限を区切って二次検診を受けないドライバーには乗務禁止を命じていました。

運送事業ではドライバーの拘束時間が最大月間284時間とされていますので、他の職種に比べて非常に長時間になります。そのため睡眠不足や服薬(風邪薬等)等による居眠り事故が発生する可能性も高くなります。最近は車内カメラやウェアラブル機器等で体調の変化(発熱・血圧等)を知らせる機器が開発されていますが、特に脳疾患系はいきなり起きることがありこの最新の重要性を感じています。