オフィス鴻

企業のカスハラ対策

2024年11月19日

優越的な立場にあると思い込んで、顧客等が利用する購入・飲食・宿泊・移動等に従事する従業員に対して、高圧的な態度や理不尽な要求、長時間のクレームを入れるといった迷惑行為をする人物の行動はカスタマー・ハラスメントと呼ばれます。企業側からすれば、たとえ顧客の行為であっても従業員が精神的ダメージ(パニック症候群など)を受けて休職に至ることもあり、従業員を守る行動に出ることは当然のことだと思います。最近の法理(判例)では、行き過ぎたハラスメント(誹謗中傷等のSNS投稿を含む)に対して加害者として賠償命令が幾つも出されています。まだ相手が特定できる場合は企業側もその場で適切な対応を取ることも可能ですが、匿名性の高いSNSでは運営事業者に対して投稿者に関する情報開示に至るには高い壁があるようです。

企業としても、その行為が迷惑行為に該当するハラスメントなのか、一般的に許容される範囲での要望なのかの線引きを明確にすることは、他の法令違反がなければ非常に難しいことだと考えています。防衛策としては動画・録音等で当該行為に関する証拠として残すことが有効で、その他にも1人で対応せず複数の眼でトラブルの解決を図ることなどが挙げられます。特に接客業務でのハラスメント行為は他利用者へ不快な思いをさせるため営業妨害ともなりますし、某TV局(他局でも表面化していないだけかもしれません)では既に番組制作関係者で何人もの自死者が出ています。一時期、コロナ禍でマスク着用を条件として搭乗を認めるとした航空会社便の中で、機内で着用を拒否したために多くの同乗客に遅延と目的地変更を余儀なくされた例もありました。

また、コールセンター業務(お客様問い合わせ担当)を地方都市企業へ外注化(給料は他サービス業種より高い)することがありますが、1日で辞める従業員も多いと聞きます。また、営業事務職として入社したら単なるテレアポ取りだった事例もあるようで、企業風土が問われることもあり得るでしょう。