無保険レンタカー
2025年09月12日
今年5月に熊本市内のレンタカー事業者が無保険・無車検のレンタカーを貸し出したとして、自動車損害賠償保険法(無保険)と道路運送車両法違反(無車検)で逮捕されました。発覚のきっかけは2024年にレンタカー利用者が物損事故を起こした際に警察に通報したことで、その時は偶々有効期限切れと言い訳したものの内偵捜査で明るみになったと報道されています。この事業者はフランチャイズ加盟店で、そもそもG 社による監査などが定期的に行われていればこのような違法行為をすぐに見つけられた訳です。仮に編集人が当該事業者でレンタカーを借りたとすれば、ちょっとしたチェックで気付くレベルのお粗末さです。
最近は業界を問わずフランチャイズ・ビジネスが浸透しており、ここ数年でも高級パン・コンビニ・唐揚げ・エステサロン・飲食業などで同じような不祥事や問題提起がされています。言い方を変えればフランチャイズ本部が自らの利益を最大化するために、加盟店の経営状況把握を怠ったケースが中にはあると言うことです。もしこのレンタカー事業者が本部・本社からの指示により今回の不祥事に至ったとすれば、本部が出した謝罪声明の記載されている「(略)・・G社ブランド基準への重大な逸脱により、フランチャイズ契約を解除・・(略)」とは真逆の管理体制と他責が常態化していたのでしょう。
実際に日本各地でインバウンド需要の急激な回復によってレンタカー不足が起きていることを鑑みれば、少なくとも1回目の車検は新車購入時から、2年後からは1年ごとに計画を立てておけば数日間で済む話です。そしてレンタカー事業者の収益を左右するのは事故等・繁閑差による不稼働リスクであり販売機会損失です。編集人が想像するに、恐らく収益性の低い料金設定とフランチャイズ料金が事業者の経営圧迫要因となって今回の問題を引き起こしたのだと考えています。一方的にフランチャイズ加盟店を責めることはできませんが、いずれにせよコンプライアンス(法令遵守)に対する意識が相当低かったことは明確だと考えています。