オフィス鴻

軽貨物宅配ドライバー

2024年04月21日

これまで、物流業界でも特に運送業界についてブログ発信してきました。その中で2024年問題やライドシェアと併せて今後大きな転換点となりそうなのが、BtoC物流における軽貨物運送事業の動向です。軽貨物運送事業(黒ナンバー)は所管運輸局への届け出制(許可制ではない)のため運行管理者配置の必要が無く、極端に言えば誰でも軽貨物自動車(2020年からは軽乗用車も届け出可能)1台かつ個人で営業を始められ、安全・品質よりも配達件数(殆どが1個単位の歩合制)によって収入が決まるため、街中でもスマホを使用しながら運転していたり、横断歩道等で歩行者を無視するような危険な運転を行う運転者が多いことも事実で、国土交通省の資料でも交通事故急増傾向が見て取れます。

かつては、軽自動車による営業輸送といえば赤帽便・青帽便に代表される時間・距離併用型のフランチャイズ制小口貸し切り配送業務が殆どでしたが、現在は個人事業主数が20万を超えており、主にUberEatsと同様にギグワーカーがアマゾンなどと業務委託契約を締結しているケースも多く、業界内では安全対策の検討・導入が不可欠だと言われていました。そのため、国土交通省では試験は行わないものの、今後「貨物軽自動車安全管理者(仮称)」の選任、2年毎の安全講習受講義務化などを行う方針のようです。

その一方で、業務委託ではあっても実質的に配送ルートまで細かく指示されている現状は労働者と同じであるとして個人事業主がユニオンを通じて社会保険等への加入や労働条件改善を求めて団体交渉を申し入れるケースが相次いでいます。また、配達時間中の事故・ケガに対して労働基準監督署が労災を認めるケースも出ており、業務委託と言う名の実質的労働者であることが法律面でも明らかになっています。消費者も「配送無料」ではなく「配送料込み」「配送料当社負担」のサービスのしわ寄せが運送事業者の交通事故という形で起こっている結果、社会全体の安全性を損なっていることを真摯に受け止めるべき時期にあると思います。