オフィス鴻

運行指示書と追加料金

2024年01月11日

運行指示書とは、運送事業者が宿泊等を伴う長距離輸送を行う場合、当該ドライバーに対して運行管理者が運行経路、休憩場所・時間等を具体的に定めた合法な運行用に交付される書面です。しかし、道路事情(渋滞、大雨、積雪など)や荷積・荷卸し時間の変更・遅れなどが原因で、多少余裕を持って配車していても途中で計画を変更せざるを得ないことも発生します。編集人は、ここに運送事業者の未来へのヒントが2つ隠されていると考えています。

具体的には運送役務の完了を持って運送委受託契約は成立しますが、長距離輸送でなくても曖昧な運行指示を出すことが様々な無駄(不要な高速使用、休憩時間の勝手な延長・帰庫時間調整など)を産み出す原因であり、配車担当(事務職)が親の年代くらいのドライバーに適切な指示を出せなくなる(反論が怖くて指示できない)ような職場環境の運送事業者(管理者は営業等の名目で外出しがちです)も多いからです。編集人も20歳代で配車業務を経験しましたが、ドライバーの暴力行為による怪我で全身血まみれとなり、数時間後に自力で救急病院に行き傷口を縫合してもらったことがあります。また、配車計画表(配車簿)をドライバーが勝手に変更したり、適切でない理由で文句をつけることなどは日常茶飯事ですから、一般運行でも運行指示書を発行してドラレコと検証することで個々のドライバー品質や特性を正確に把握できます。もし業務指示に対して明らかに逆らっている場合は、どんなに忙しくても次の日は配車を組まず事務所待機とさせ一切乗務させませんでした。

もう1つのヒントは、失注記録と昨年度の同月同日同曜日の比較作業を経験則で行うことで発生する繁閑差への対応力です。ここで付加価値(追加料金等)を生み出せる乗務員にマルチタスク(1日で異なる荷主の仕事を3回組むなど)を与えれば給料も増やせますし、もしトラブルの兆しがあれば必ず事務所に連絡が入るので殆どの場合臨機応変に対応できます。仕事を失うリスクを考えれば、事業所運営に相応しくないドライバーは他社へ転職してもらう方が良いとも思っています。