オフィス鴻

過積載走行の危険性

2024年06月08日

昨年10月、福井県敦賀市の北陸自動車道で四国の運送会社が法律で定められた重量制限の2倍を超える貨物を積載したとして、道路交通法違反(重量超過)で告発されたことが報道されていました。車両構造上、分割できない製品等の特殊輸送をする際には監督官庁・警察・道路管理者等に事前に許可(特殊車両通行許可制度)を得ることで輸送・通行が認められる場合がありますが、今回のケースでは無許可運行で高速道路の料金所に設置されている車両重量計測器(通称、カンカン。重量オーバーしているとカンカンと警告音が鳴るため)で違反が確認されたとありました。

過積載走行による重大交通事故の例としては、車体が不安定になって制御ができなくなる、ブレーキの利きが極端に悪くなる、トラックの車体破損(タイヤの脱輪)などがあり、大事故が発生するリスクが非常に高いことが知られています。もし、本当のプロドライバーならばトラックのタイヤを見れば大凡の積載重量はわかりますから、今回は明かに故意・会社命令であったと思われます。同じような事例では、京都の国道1号線で事故を起こしたトレーラーは何と制限の3倍の過積載をしていたとありました。その他にも、道路の損傷は重量の二乗になることが知られており道路インフラの急激な悪化を招きますので、当該運送会社には早晩国土交通省からレッドカード(営業停止処分等)が出されることでしょう。

なお、社会重要インフラの1つである道路は、一定の重量・寸法(一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計され、一般的制限値を超える車両は道路構造や交通に支障を及ぼす可能性が高く、原則通行することはできないと車両制限令で定められています。また、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な公共施設であることから、修繕・維持作業を欠かすことは出来ず、かつては年度末になると行政の予算消化を理由に各地で工事(路面補修・上下水道管の交換など)が行われて不評を買っていましたが、最近は事前に工事計画が発表されることが多くなっているようです。