オフィス鴻

医療事故と訴訟リスク

2023年10月24日

一般社団法人 日本医療安全調査機構(医療事故調査支援センター)のHPには、医療法第6条の10(一部省略)に「病院の管理者は、医療事故(当該死亡を予期しなかったもの)が発生した場合には、厚生労働省令で定めにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。」と定められています。

また、『医療事故調査制度は医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられており、6条の11において「病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない。」と規定されています。本制度は、医療の安全のための再発防止を目的とし、原因を調査するために、医療機関が自主的に医療事故を調査し、再発防止に取り組むことを基本としており、責任追及を目的としたものではありません』とも記載されています。そして「医療事故」に該当するかどうかの判断は、医療機関の管理者が行い、遺族が「医療事故」としてセンターに報告できる仕組みはないそうです。

その他、医療機関が本制度の「医療事故」に該当しないと判断した際に、遺族より「医療事故」ではないかと申出があった場合、医療機関は遺族に判断の理由を丁寧に説明する必要があると記載されてます。編集人も検査や手術の際に同意書にサインすることが多く、不明瞭や不安な点があれば必ず主治医・担当医に聞き、家族にもLINEで伝えておきます。また、SNS等で調べる(出典が信頼できるものに限る)ことも、医療事故防止の一助や治療行為への安心・信頼に繋がるでしょう。突き詰めるところ病院(または医療関係者)と患者(遺族を含む)の間に信頼関係があれば、恣意的または重大な過失がないことが明らかな場合には民事訴訟(不法行為)や刑事事件(業務上過失)として争わないと思います。