オフィス鴻

障害年金を受給する(2)

2023年01月28日

編集人が障害年金裁定まで全て自分で行った理由は、これまで人事担当役員などを経験してきましたが、障害年金の知識は殆どなく、まずは自分で一通りやってみようと考えたからです。障害年金申請は想像していたより遥かに複雑で、自分でやると相当の時間と手間を要します。またSNSには多くの関連情報が溢れており、提出書類の多さと煩雑さから社会保険労務士に依頼するケース(当然成功報酬が発生します)も多いようです。

最初は身体障害者手帳申請時に担当者から「障害年金の手続きはしてますか?」と聞かれ、2022(令和4)年になってすぐに日本年金機構の事務所を訪問しました。担当者の親切丁寧なご教示により、対象となる疾病の①障害認定日、②年金納付状況、③認定医の診断書など受給裁定に必要な条件は整っていたため、書類裁定方式のコツを掴むまで多少の時間と労力を要しましたが、3回目の訪問で問題なくクリアできました。

大変だったのは、①の障害認定日証明書類と病歴・就労状況等申立書の作成でした。編集人は毎年確定申告(主に医療費控除・寄付金控除・雑所得など)していたので、当時の資料が役に立ちました。病名が確定して身体障害者診断書・意見書を作成して頂けたのは2021(令和3)年の暮れでしたが、10年程前に診察を受けた医療機関が初診日に該当していたため、「受診状況等証明書」の作成をお願いするもやんわりとお断りされ、その医療機関が発行した紹介状が大学病院に残されていたので、それを基に初診日と認定日の確定ができたことは幸いでした。