オフィス鴻

マイクロ法人とフリーランス共済

2024年02月15日

マイクロ法人とは、自分一人でできる範囲で会社を設立し、大まかに言えば代表(設立者、社長)のキャパシティに収まる範囲で事業を行う個人事業主(フリーランスの会社版)のことで、個人事業主やフリーランスとの違いは、法人として融資を受ける際や新規取引などでの社会的信用度を得ることができるたり、給与所得控除や法人負担分の社会保険料の経費化、青色申告特別控除と給与所得控除の併用ができることなどです。つまり、法人としての恩恵を受ける個人事業主やフリーランスとも言えます。

一方、一般法人(株式会社)では会計・税務申告に際して税理士に依頼する費用(報酬)が発生したり、株主総会開催・議事録作成・機関決定など会社法上の要件を満たした運営が必要なことなど様々な制約があります。ある程度会計・税務・会社法を理解していれば問題ありませんが、年間売り上げが5百万円程度で全て依頼するとなれば支払報酬などを差し引くと、税制面を含めたメリットは殆どありません。会社で従業員を雇用して企業規模を拡大する必要がない間は、個人事業主(フリーランス)を選択する方が良いかと思います。

その他、独立行政法人中小企業基盤整備機構が取り扱う小規模企業共済は掛け金の所得控除(一時的節税にはなるが共済金受取時には課税されます)となる月1千円からの退職金共済、経営セーフティー共済(一般貸付、傷病災害時貸付など)、1年以上事業継続していれば個人事業主でも利用できる制度があります。また、デジタル領域を中心に、デザイナー、エンジニア、編集者、人事などさまざまな職種の方に対応した案件マッチングを行うWorkshipでは東京都内の案件が多くを占めますが、リモートワーク対応の案件も多数あり、案件成約により会員優待サービス(福利厚生、賠償責任保険など)に加入できるようです(詳細はHP等で確認してください)。