オフィス鴻

マンションの管理組合

2024年12月07日

日本ではマンションの区分所有者に対して管理組合への加入が義務付けられていますが、活動が盛んな管理組合がある一方で年1回の定期総会しか行っていない管理組合もあるようです。編集人の居宅も管理組合役員への立候補者が少なくなり、10年以上前から輪番制を導入していますが、理事長次第で活動内容に大きな差があることも事実です。また、様々な理由から輪番制でも辞退する方もおり、結果的に特定の役員への業務負担が増えている実態があり、外部の管理会社へ丸投げしているマンションもあるようです。何方が良いかは各々のケースで異なりますが、やはり居住者同士の意思疎通を図るには管理組合が正しく機能することが必要だと考えています。

実際、役員のなり手が少なく役員報酬制を導入しているマンションは国土交通省の調査では20%程度であるそうです。例えばマンション管理に必要な防火管理者(講習で資格を取得出来ます)に対しても役員と同じように職務対価を新たに支払う必要があり、過去の役員経験者には支払われていないことや、金額・貢献度(発言回数)などの点で反対者が出てきて収拾がつかなくなる可能性があります。また、報酬に対して管理組合側から源泉徴収票を発行する事務作業が新たに加わり、年間20万円を超えれば雑所得として確定申告する必要が出てきます。更に、報酬目当てで役員になる場合、その在任期間が長期になればなるほど積立金横領・業者との癒着などのリスクが高まることは企業経営と同じです。

編集人の場合、理事長を2回勤めましたが会計処理の不備(勘定科目の違い・目的別預金口座の分散など)を管理会社に指摘して、上場企業と同じように議決権行使書・総会運営マニュアルの作成を渡して以降は、それまでと同じ会社かと思えるほどしっかりとした議案書・総会議事録を作成してくれるようになりました。その代わり、毎年の総会では管理費用が不足するならば世間相場並の値上げを議案にするように伝えています。現時点では報酬なしでも良いかと考えています。