オフィス鴻

障害年金の不支給裁定

2025年07月08日

共同通信社の調べでは、病気やけがなどで一定の障害がある方へ支給される障害年金の申請却下が増えているそうです。以前このコラムでも障害年金受給の大変さについて持論を述べましたが、ここ2年間ほどは「障害が軽度である」として特に精神・発達障害者への不支給判定が増えていると言われます。厚生労働省の資料では等級判定ガイドラインが示されていますが、定性的要件(生活状況など)であるため、身体障害とは異なり正しい状態を医師等に伝えておかないと不支給と判断される可能性があることも事実でしょう。また最近の医学では精神・知的障害だと思われる疾患が非常に多くあることも関係しているように思われます。

中には不正申請(診断書に事実を記載しないなど)をする輩もいることは事実で、これまでのように性善説だけでは判断できない事例も増えているように思います。また直接の因果関係は不明ですが社会保険労務士が障害年金申請代行をビジネス化していることも関係している可能性があります。つまり安易に診断書を出す医師(特に精神科医に多いそうです)が増えたことにより、他覚症状のない場合には相応の審査基準が設けられているものと考えられます。編集人の場合は自分で3回年金事務所に出向いて必要書類を提出しましたが、当初は厚生障害年金3級(発症から8年程度たっていたので仕方ないと思っています)および訴求請求(時効5年)が認められ、その後日本年金機構から支給額変更通知書が送られてきて現在は2級に該当しています。次回の更新は5年後(あと2年)になりますが、ほぼ100%は障害年金が支給される見込み(確定ではない)の様です。

そのため厚生労働省に「障害年金給付の審査に関する書類一式」の個人情報開示請求を行ったところ、黒塗りの部分(審査官の氏名等)はあったものの提出した全ての書類の控えを送って頂くことが出来ました。その中でも審査内容に関する部分では現在の状況(大学病院の診断書)では2級に該当すると判定した内容が含まれていました。