オフィス鴻

COFFEE TIME(ジョブ型雇用)

2024年08月11日

今年5月、最高裁で雇用契約時に於いて職務定義書(ジョブディスクリプション)に記載されていない職務や転勤辞令を無効とする判決がだされました。いわゆる「ジョブ型」と呼ばれる欧米で採用されてきた雇用形態は、長年日本で雇用継続と引き換えに様々な職種を経験する「メンバーシップ型」との違いが明確に線引きされたという一例でしょう。また、最近では更に一歩進んだ「スキル型」とよばれる仕事の成果で評価する雇用も始まりました。

日本の労働法では原則金銭での解雇は、「解雇の4要件」により適用が厳しく制限されています。これからジョブ型・スキル型ともに新たな働き方として増えていくものと考えられますが、その恩恵を受けられる人材は高報酬かつ極めて少数派である面を見逃してしまうと、業務委託契約のように企業に上手いように利用されてしまうリスクを内包しています。

低生産性の従業員として出世を望まず終身雇用を受け入れるのか、または自律的にスキルアップして理想とする働き方を目指すのかは個人の考え方次第であることに変わりはなく、これからの日本と言う国が進むべき労働法制の方向性に大きな影響を与える判決となることでしょう。